1949-11-30 第6回国会 参議院 文部委員会 第10号
從つて学校教育法第四條及び第十三條の規定に拘わらず、こうこうだというような表し方をしよう。その次に第二項といたしまして、学校教育法の第十四條の規定が私立学校の場合には適用がないのだということを明白にしよう。こういうのが第二点でございまして、これから條文の後は整理をして頂いたというのでございます。
從つて学校教育法第四條及び第十三條の規定に拘わらず、こうこうだというような表し方をしよう。その次に第二項といたしまして、学校教育法の第十四條の規定が私立学校の場合には適用がないのだということを明白にしよう。こういうのが第二点でございまして、これから條文の後は整理をして頂いたというのでございます。
從つて学校が自分の学生、生徒の職業紹介、あるいはその学校の卒業生を紹介しようといたしますると、労働大臣の許可が必要ということになるのでございますが、学校の公共的な性質にかんがみまして、今回事務を簡素にするという意味も含めまして、学校に関する限りは、労働大臣の許可をやめまして、労働大臣に届出をすることによつて、この職業紹介を行い得る、こういうことにいたしたいと存じまして、改正法の三十三條の二として「学校
それで從つて学校へ出すというと非常に金が掛かる現在の状態においては、これらに対して十分な國家的な補助がなされて無論いませんので、從つて親の経済負担が非常に大きくなる、出したくても出せないというようなことが又起つているのであります。
從つて学校の設置を所管しまする範囲等につきましても、その点がやはり現われておりまして、たとえば高等学校の所管等につきましては、相当いきさつがございまして、必ずしも都道府縣等において新制高等学校を所管する必要はないではないかというような話まであつたことはあるのであります。
教育というものはできるだけその教育者の人格なり、自由意思なり人格活動というものによらねばならないのであつて、從つて学校においては自治、学級においては教育者それ自身の自主的な立場をもつてしなければならないと私は思うのであります。そういう見地からこの法案を見てみると、私は委員会の権限というものはあまり大きに失するのではないかと思う。
要するに学校問題の経緯は、すでに御承知のことと存ずるのでありますが、日本におりまする朝鮮人諸君が、第三國人のとして自分たち独自の学校をもちたい、独自の民族文化を育成し、保存し、独立朝鮮國の將來を担うべき國民を養成するのであるから、自分たちの計画に從つて学校を経営し、教科書も編纂し、あるいは教師も選択し、朝鮮語をもつて教育したい、こういうことで今日までまいつてきておるのでありますが、政府は愼重考慮いたしました
(拍手)從つて、学校のできるのを待つような悠長なことで日本が救われるものではないことを私は強調いたしまして、断じて中止や延期のごとき俗論、愚論にまどわされず、敢然として、この延長せれたる義務教育の完成に進まれんことを切望するものであります。(拍手) それについても、私がここに熱望いたしまするものは、一体今日まで、この國政の計画において、教育に対するところの予算の配当がきわめて貧しいのであります。